被災地復興支援と住宅の省エネ化を目的とした復興支援・住宅エコポイント制度が始まりました。平成24年1月25日より申請受付が開始されました。
工事対象期間(着工または工事着手)
新築:平成23年10月21日~平成24年10月31日
リフォーム:平成23年11月21日~平成24年10月31日
ポイント発行申請期間
新築:平成24年1月25日~平成25年4月30日
リフォーム:平成24年1月25日~平成25年1月31日
今回は「環境」と「被災地支援」に重点が置かれているため、全国型の商品券・プリペイドカード、
被災地以外の地域産品・商品券への交換は行わない旨が定められています。
復興支援・住宅エコポイントのホームページはこちらから
復興支援・住宅エコポイント
PDF版資料はこちらから
再開後のエコポイントについて(PDF)
※また、更に情報が分かり次第こちらでも更新させて頂きます。
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これまでの住宅エコポイントからの変更点は、以下のとおりです。
発行されるポイント数
<エコ住宅の新築>
◆被災地とその他地域で発行されるポイント数が異なります◆
被災地(※):1戸あたり300,000ポイント
その他の地域:1戸あたり150,000ポイント
太陽熱利用システムを設置した場合、それぞれ20,000ポイントを追加。
※「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」における
「特定被災区域」とします。
<エコリフォーム>
1戸あたり300,000ポイントを上限とします
窓の断熱改修工事、外壁、屋根・天井又は床の断熱改修工事、バリアフリー改修及び
住宅設備の設置(太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽)に加え、
リフォーム瑕疵保険への加入をした場合には一律10,000ポイントを発行します。
耐震改修を行った場合には1戸あたり300,000ポイントの上限とは別に150,000ポイントを加算します。

◆ポイントの発行上限には、過去に発行を受けた住宅エコポイントと復興支援・住宅エコポイントを合計したものを含みます。
◆なお、バリアフリー改修について、住宅エコポイントで発行されたポイントを含めて1戸あたり50,000ポイントを上限とします。
◆また、住宅設備(太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽)の設置について、住宅エコポイントで発行されたポイントも含めて、
設置台数にかかわらず1戸あたり20,000ポイントを上限とします。
ポイントの交換対象
●発行されるポイントのうち1/2(半分)以上を復興支援商品(被災地の特産品や被災地への寄附)に交換していただけます。
●発行されるポイントのうち1/2(半分)までは、即時交換およびエコ商品と交換できます。
申込みの手続きや書類など、煩雑な作業も弊社で代行致しますのでお気軽にご相談下さい。
(※なお弊社で施工させて頂いた物件についてお受け致しますので、ご了承下さい)
省エネ改修工事に関する減税についての注意点(確定申告時)
上記の税制で太陽光発電システムも対象工事に上げられていますが、
減税の対象になるのは以下の場合のみになりますのでご注意下さい。
”よくある質問”より抜粋 【国土交通省】
Q. 太陽光発電のみを設置した工事を行った場合は、税制適用対象工事にならないのでしょうか。
A. 投資型減税において、全ての居室の全ての窓の改修工事と併せて太陽光発電
装置を設置した場合に限り、控除対象限度額に含めることができます。従って
太陽光発電装置設置工事のみでは税制の適用を受けることができません。
(※以降は昨年分=平成23年度=までの情報です)
ポイントが発行される工事の対象期間の短縮のお知らせ
住宅エコポイントの申請が当初の想定を大きく上回り、
「環境対応住宅の普及」という制度の目的が早期に達成される状況となってきました。
そのため、ポイントが発行される工事の対象期間が5ヶ月間短縮する事になりました。
◆◆ポイントが発行される工事の、対象期間短縮につきましては以下の通りです◆◆
(変更前)平成23年12月31日までに着工・着手した新築・リフォーム工事
↓ ↓ ↓
(変更後)平成23年7月31日までに着工・着手した新築・リフォーム工事
*なお、ポイントの申請期限及び交換期限は変更ありません。
ポイントが発行される工事の着工※1・着手※2期限は
平成23年7月31日で終了しました。
※1 根切り工事または基礎杭打ち工事の着手
※2ポイントの発行対象工事を含む工事全体の着手

平成21年度第2次補正予算の成立日以降に工事が完了し、引き渡されたものを対象とします。
ただし、
・エコリフォームについては、平成22年1月1日以降に工事に着手(ポイント対象工事を含む工事全体の着手)したもの
・エコ住宅の新築については、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の閣議決定以降(平成21年12月8日以降)
に限定します。
平成22年12月31日までにエコリフォームの工事に着手又はエコ住宅の建築着工したものを対象とします。
(*上記の対象期間が、平成23年12月31日まで延長されました)

(1) ポイント発行の申請期限

*平成22年12月31日までにエコリフォームの工事に着手又はエコ住宅の建築着工したものが対象になります。
*申請期限の前に発行予定ポイントまで発行した場合は、上記によらずポイント発行を終了します。
(2) ポイントの交換申請期限
平成25年3月31日までポイントの交換申請をすることができます。

持家・借家、一戸建ての住宅・共同住宅等の別によらず、対象とします。
国からの補助を受けて窓や外壁等の断熱工事を行っている場合は、エコポイントの発行対象外です。
*ただし、高効率給湯器や太陽光発電設備等については、ポイント対象工事に該当しないため、これらに対する補助を受けていても、エコポイントの発行対象になります。
ポイントが発行された住宅であっても、要件を満たせば税制特例や融資の優遇を受けることができます。
(1) エコリフォーム(A+B+C=300,000ポイントを1戸あたりの限度とします。)
次のA又はBの改修工事をそれぞれポイントの発行の対象とします。また、A又はBの工事と一体的に実施する場合に限って、Cの改修工事をポイントの発行の対象とします。
A 窓の断熱改修
a)発行対象
改修後の窓が、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号))に基づく省エネ判断基準*(いわゆる「平成11年基準」。以下単に「省エネ判断基準」という。)に規定する断熱性能に適合するよう行う次のいずれかの断熱改修を対象とします。
*省エネ判断基準に適合するとは、以下の基準のいずれかに適合することです。
・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断の基準
・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針
b)発行エコポイント数
窓の大きさの区分及び改修方法に応じて定める以下のポイント数に施工箇所数を乗じて算出したポイント数を発行します。(対象となる窓の仕様例については別添1を参照。)

*1 内窓の交換も含みます。
*2 増築等に伴って新設されるものを含みます。
*3 ガラス交換は、交換するガラス1枚あたりにポイントを発行します。
*4 内窓又は外窓のサッシの枠外寸法を測定します。
*5 ガラスの寸法を測定します。
B 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
a)発行対象
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。ただし、工事には、熱伝導率などの断熱性能が確認された断熱材を使用するものとします *。
*JIS A 9504、JIS A 9511、JIS A 9521、JIS A 9526、JIS A 9523、JIS A 5905に適合している認証を受けていることや、それと同等の性能を有することが証明されていることなどを要件とする予定です。
b)発行エコポイント数
ロ)に示す最低使用量以上の断熱材を使用する断熱改修について、イ)に示す施工部位ごとにポイント数を発行します。
イ)施工部位別ポイント数

ロ)断熱材の1戸あたりの最低使用量
一戸建ての住宅

*1 断熱材の各区分の内容については別添2を参照。
*2 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.3を乗じた値とします。
共同住宅等

*1 断熱材の各区分の内容については別添2を参照。
*2 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.15を乗じた値とします。
C バリアフリー改修(50,000ポイントを1戸あたりの限度とします。)
a)発行対象
A又はBの改修工事と一体的に行う手すりの設置、段差解消又は廊下幅等の拡張のバリアフリー改修工事を対象とします。
b)発行エコポイント数
A又はBの改修工事と一体的に行うバリアフリー改修について、施工内容に応じて以下のポイント数を発行します。

*具体的な施工内容は原則バリアフリー改修促進税制の取扱いに準じます。(別添3参照)
(2) エコ住宅の新築
a)発行対象
次のA又はBに該当する住宅の新築工事をポイントの発行の対象とします。
A 省エネ法に基づくトップランナー基準相当*1の住宅
外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく住宅事業建築主の判断の基準(以下「トップランナー基準*1」という。)に適合する新築住宅を対象とします。
ポイント申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。
(参考)トップランナー基準*1
トップランナー基準*1で求める水準は、省エネ判断基準*2を満たす外壁、窓等を有する住宅に、平成20年時点での一般的な設備を備えた場合の一次エネルギー消費量と比べ、概ね10%の削減に相当し、例えば、
(1)省エネ判断基準*2を満たす外壁、窓等と高効率給湯設備(併せて節湯器具を設置)
(2)省エネ判断基準*2を満たす外壁、窓等と熱交換型換気設備や高効率空気調和設備
(3)省エネ判断基準*2を満たす外壁、窓等と太陽光発電設備
(4)省エネ判断基準*2を超える高い断熱性能を有する外壁、窓等
を備えた住宅などが、考えられます。
*1 トップランナー基準相当とは、以下の基準のいずれかに適合することです。
(一戸建ての住宅の場合)
住宅事業建築主の判断の基準
(共同住宅等の場合)
エコポイント対象住宅基準(共同住宅等)
*2 省エネ判断基準を満たすとは、以下の基準のいずれかに適合することです。
・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針
B 省エネ基準を満たす木造住宅
省エネ判断基準※を満たす外壁、窓等を有する木造住宅を対象とします。
木造住宅であるかどうかの判断は、確認済証、建築工事届等において、「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されているかどうかによるものとします。
ポイントの申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。
*省エネ判断基準を満たすとは、以下の基準のいずれかに適合することです。
・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針
b)発行エコポイント数
1戸あたり300,000ポイント

エコポイントの申請は、原則として、住宅の所有者が、別途、公募により選定する事務局に対して行うものとし、事務局が各都道府県に設けた受付窓口における申請、事務局への郵送による申請のいずれかの方法で行います。
個人・法人の別、また、建築主・購入者の別によらず、申請することができます。
新築住宅を対象としてポイントの発行申請ができるのは、住宅の所有者がかわっても、1住戸につき、1回のみとします。
以下、個人が申請する場合の標準的な申請書類についてお示しします。★が付された書類は本制度の実施のために新たに定められるものであり、詳細は今後公表します。
法人による申請や次の書類に代わるものがある場合等の申請方法については、今後公表します。
(1) エコリフォーム
A 窓の断熱改修
a)ガラス交換・内窓設置
ガラスメーカー又はサッシメーカーにおいて、個々の製品に対して、製品型番と製造番号を付した性能証明書(*1)が交付されることを前提に、申請書に次の書類を添付して申請を行います。(1.~4.は申請者が工事施工者から入手する必要があります。ただし、4.の写真については申請者が撮影することもできます。)
1.メーカーが発行する性能証明書(製品型番、製造番号及び大きさが付されたもの)★
2.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
3.工事施工者が発行する領収書の写し
4.工事現場写真(工事後に窓ごとに撮影*2)
5.申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
6.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
*1 ガラス及び内窓については、出荷時に原則として製品に性能証明書が添付されています。在庫品等で性能証明書が添付されていないものについては、工事施工者が必要書類をメーカーに郵送することにより、性能証明書が発行されます。
*2 ガラス交換又は内窓設置を行った窓ごとに、当該窓全体が写るように撮影されたもの。(ガラス交換又は内窓設置を行った全ての窓の写真が必要です。)
b)外窓交換
申請書に次の書類を添付して申請を行います。(1.~4.は申請者が工事施工者から入手する必要があります。ただし、4.の写真については申請者が撮影することもできます。)
1.メーカーが発行する性能証明書*1(製品型番、製造番号及び大きさが付されたもの)★
2.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
3.工事施工者が発行する領収書の写し
4.工事現場写真(工事後に窓ごとに撮影*2)
5.申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
6.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
*1 交換窓については、工事施工者が必要書類をサッシメーカーへ郵送することによって、性能証明書が発行されます。
*2 交換を行った窓ごとに、当該窓全体が写るように撮影されたもの。(交換を行った全ての窓の写真が必要です。)
B 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
申請書に次の書類を添付して申請を行います。(1.~4.については申請者が工事施工者から入手する必要があります。ただし、4.の写真については申請者が撮影することもできます。)
1.卸業者等が発行する納品書又は吹込工事施工業者が発行する施工証明書(製品型番、使用量が付されたもの)★
2.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
3.工事施工者が発行する領収書の写し
4.工事現場写真(改修部位ごとに施工中の状況を撮影*)
5.申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
6.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
*断熱改修を行った外壁、屋根・天井又は床ごとに1枚ずつ、断熱材を施工していることがわかるように撮影されたもの。
C バリアフリー改修
申請書に次の書類を添付して申請を行います。(1.~3.については申請者が工事施工者から入手する必要があります。ただし、3.の写真については申請者が撮影することもできます。)
1.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
2.工事施工者が発行する領収書の写し
3.工事現場写真(工事後に対象施工部位ごとに撮影*)
4.申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
5.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
*バリアフリー改修を行った手すりの設置、屋内の段差解消、廊下幅等の拡張ごとに1枚ずつ撮影されたもの。
(2) エコ住宅の新築
A 省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅
申請書に次の書類を添付して申請を行います。
1.住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関が発行するエコポイント対象住宅証明書等*(写しで可)★
2.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
3.工事施工者若しくは販売事業者が発行する領収書の写し又は契約書の写し
4.確認済証の写し
5.検査済証の写し又は竣工写真(全景1枚)
6.申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
7.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
*1.のエコポイント対象住宅であることの確認書類として、次のもののうちいずれかを取得する必要があります。
■ 住宅事業建築主基準に係る適合証 (発行機関:登録建築物調査機関)
■ エコポイント対象住宅証明書★ (発行機関:登録住宅性能評価機関)
*確認書類の発行にはそれぞれ手数料がかかります。手数料は機関により異なりますので、各機関にお問い合わせください。
B 省エネ基準を満たす木造住宅
申請書に次の書類を添付して申請を行います。
1.住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関が発行するエコポイント対象住宅証明書等*(写しで可)★
2.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
3.工事施工者又は販売事業者が発行する領収書の写し又は契約書の写し
4.確認済証の写し
5.検査済証の写し又は竣工写真(全景1枚)
6.申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
7.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
*1.のエコポイント対象住宅であることの確認書類として、次のもののうちいずれかを取得する必要があります。
■ 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(省エネルギー対策等級4)のいずれか (発行機関:登録住宅性能評価機関 )
■ 長期優良住宅建築等計画認定通知書 (発行機関:所管行政庁 )
■ 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 (発行機関:登録住宅性能評価機関 )
■ 住宅事業建築主基準に係る適合証 (発行機関:登録建築物調査機関)
■ フラット35S 適合証明書(省エネルギー性に該当するもの) (発行機関:適合証明機関 )
■ エコポイント対象住宅証明書★ (発行機関:登録住宅性能評価機関 )
*確認書類の発行にはそれぞれ手数料がかかります。手数料は機関により異なりますので、各機関にお問い合わせください。

(1) ポイントの交換対象
住宅版エコポイントを利用して交換いただける商品等については、消費者の方々にとって魅力的なものとなるよう、以下のような商品等を中心に選定する方針です。
A 省エネ・環境配慮に優れた商品
B 全国で使える商品券・プリペイドカード(商品の提供事業者が環境寄付を行うなど環境配慮型のもの、公共交通機関利用カード)
C 地域振興に資するもの(地域商品券、地域産品)
D 環境寄附
選定に当たっては、グリーン家電エコポイントの交換商品を踏まえつつ、発行されるポイント数も大きくなることから、さらに交換対象を多様化する予定です。
(2) 即時交換
A エコリフォームの即時交換
ポイントを充当することにより住宅の質の向上を図るため、エコリフォームによって取得したエコポイントを、当該エコリフォームを行う工事施工者が追加的に実施する工事の費用に充当できるものとします。
a)申請方法
原則として、事務局が各都道府県に設ける受付窓口での申請に限ります。(郵送での申請は認められません。)即時交換の申請は、エコポイントの申請と同時にする必要があります。
b)申請に必要な追加情報
・工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)
・即時交換対象工事の工事期間
・即時交換対象工事の工事期間
・即時交換対象工事の工事内容
・工事施工者の口座番号(受付窓口で通帳の写し等で記載内容を確認します。)
・工事写真(即時交換対象工事の内容がわかるもの。工事内容ごとに1枚。)
c)即時交換の対象となる工事
ポイントの発行対象となるリフォーム工事の工事施工者が当該リフォーム工事に追加的に実施する工事。
B エコ住宅の新築の即時交換
ポイントを充当することにより住宅の質の向上を図るため、エコ住宅の新築によって取得したエコポイントを、当該新築工事を行う工事施工者が追加的に実施する工事の費用に充当できるものとします。
a)申請方法
原則として、事務局が各都道府県に設ける受付窓口での申請に限ります。(郵送での申請は認められません。)即時交換の申請は、エコポイントの申請と同時にする必要があります。
b)申請に必要な追加情報
・工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)
・即時交換対象工事の工事期間
・即時交換対象工事の工事内容
・工事施工者の口座番号(窓口で通帳の写し等で記載内容を確認します。)
・工事写真(即時交換対象工事の内容がわかるもの。工事内容ごとに1枚。)
c)即時交換の対象となる工事
エコ住宅の新築工事の工事施工者が当該新築工事に追加的に実施する工事。
*追加的に実施する工事が新築工事と一体的に行われる場合も対象となります。
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住宅エコポイント対象住宅証明書の発行業務を実施する機関の一覧情報が発表されました。 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページに掲載されています。 >>>詳しくはこちらをご参照ください
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国土交通省から新たに住宅版エコポイント制度の概要が発表されました。目安としては、エコリフォームで標準的な戸建て住宅に内窓(10窓)を設置する場合は15万前後のポイント、エコ住宅の新築で標準的な戸建て住宅を新築する場合は1戸当たり30万程度のポイントとなる予定です。>>>詳しくはこちらをご参照ください(PDF)
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住宅版エコポイント制度の概要(PDF)
今後また新たな情報などわかりましたら弊社ホームページにて記事を更新致します。





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